コラム

2023-08-07 17:13:00

自動車販売店に保険代理店業務を禁止してはいけない理由

ビッグモーター関連の報道が止まりません。

次から次へと信じられないような報道がなされており、事実であったとすれば厳しく責任を問われることは間違いないでしょう。また、単なる個社の問題のみならず、構造的な問題についての意見も増えてきています。そのなかで、多少気になる意見があったので解説しておきたいと思います。

それは、「自動車販売店に保険代理店をさせてはいけない」という意見です。たとえば、弁護士で元大阪府知事の橋下徹氏は「大きな車の販売会社はもう保険代理店としては認めないという法律を作るしかない。」と発言されています。(出典:https://toyokeizai.net/articles/-/691136?page=3

これは利益相反(本来契約者の利益のために働くべき保険代理店が、自身の利益のために逆に契約者に損害を与えてしまうこと)を防ぐ観点からは一理あるのですが、実際にこのような法規制をしてしまえば、さらに大きな弊害が生じると思われます。

自動車販売店が保険代理店をできなくなったとき、何が問題となるのか

それは、自動車販売店が自動車保険を売れなくなれば、無保険の自動車が公道に出てしまう可能性が高くなるのではないかということです。通常、自動車を購入する場合、その購入店で自動車賠償責任保険(強制保険)に加入するとともに、任意の自動車保険への加入を勧められることになります。もし自動車販売店が保険を販売できなくなれば、他の代理店で加入しなければならないことになります。

自賠責は法令で加入が義務付けられていますので、常識的な自動車販売店であれば、自賠責への加入が確認されない限り納車しないというオペレーションになると思いますので、さすがに自賠責に加入していない自動車が公道に溢れることはないとは思いますが、問題は任意保険です。

自動車を購入しようと思ったことがある方は、任意保険の重要性を繰り返し聞いているはずです。自賠責では仮に他者に損害を与えた場合に損害の全額を補償することは難しく、損害の程度によっては被害者が泣き寝入りをしなければならないことは十分考えられます。そのため、任意保険に対人・対物無制限で加入することにより被害者に十分な補償ができるようにしておくことは、ドライバー個人を守るためではなく、被害者を守るための社会的な責任であるといえます。

自動車販売店が保険代理店をできなくなれば、ほぼ確実に任意保険に加入していない自動車が増えることになるでしょう。また、それこそビッグモーター社のように倫理感に欠ける自動車販売店であれば、自賠責すら加入していない自動車を納車してしまうかもしれません。

現在の任意保険の加入率は88%程度ですが、これをさらに引き上げることは引き続き重要な社会課題であり、下げることはあってはなりません。大手自動車販売会社が保険販売ができなくなれば、任意保険加入率が大きく下がってしまうことも十分に考えられます。

逆に考えれば、ビッグモーター社は損保ジャパン社と東京海上日動社が代理店委託を解消するとの報道が出ており、仮に残りの5社もこの動きに追随するとなれば、ビッグモーター社は保険の売れない中古車販売業者ということになります。ビッグモーター社は今のところ中古車販売業そのものは継続していますが、同社から任意保険未加入の自動車が大量供給されることのないように、なんらかの手立てを打つ必要があるでしょう。

今後一層バランスの取れた議論が望まれる

このように、保険商品のうちの一部には普及率を上げることに社会的なメリットがあります。

たとえば、現在日本に子育て世帯は約1,000万世帯ありますが、子育て中の親世代の毎年の死亡率がおおむね1,000分の1程度なので、大雑把に計算して毎年500世帯に1世帯は両親のどちらかが亡くなることになります。もし仮に生命保険がなければ、毎年数万人の子供が生活費を稼がなければならなくなり、本当にやりたかったことを諦めたり、チャレンジを断念したりしなければならなくなるでしょう。それは大きな社会的損失であり、生命保険を普及させることのメリットはそこにあります。

生命保険でも損害保険でも保険の募集に関しては何十年にもわたってトラブルを起こしてきているわけで、トラブルを無くすだけなら単に規制を厳しくすればいいのですが、普及させることも社会的な重要性があるのでそのバランスを取ることが難しいのです。

ビッグモーター社や代理店を委託していた損害保険会社の問題に絡んでこれからもさまざまな意見が出され、具体的な制度改正にもつながっていくかもしれませんが、こうした保険の社会的な効用にも目を配ったバランスの取れた議論が望まれるところです。

2023-07-25 17:12:00

一大事件となっているビッグモーター問題、保険業界側からみた真の問題点に迫る

ビッグモーター社による保険金の不正請求事件が世間を騒がせています。

ビッグ社が修理を依頼された自動車にゴルフボールや紙やすりでわざと傷をつけるなどして、保険金を水増し請求していたというにわかには信じがたい事件で、かつてバイクに乗っていた身として、信じて預けた愛車にそのような行為をされていたという自動車のオーナー様の心痛は大変なものかと思います。

ビッグ社の問題については他に譲るとして、ここでは損保会社側の問題について考えてみたいと思います。


日本保険業界史における最大級スキャンダルの可能性


一部報道では、損保会社側もそのような不正請求が行われていることを知っていたといわれています。報道ではマイルドに「不正請求」というワードを用いているのでしょうが、これは保険金詐欺にほかならず、損保会社が保険金詐欺の存在を知りながらそれを告発もせず、詐欺を働いた会社と取引を続けていたということになれば、損害保険の信頼を揺るがす大問題です。これが個社の問題にとどまらず、業界全体の問題となれば、日本の保険業界の歴史でも最大級のスキャンダルということになるでしょう。 

2000年代に保険金の不払いが大きな問題になりましたが、私見ではそれをはるかに超える大問題になりうると思っています。というのも、保険金の不払い問題は、極めて悪質な「意図的な不払い」と事務ミスやビジネスモデルの設計ミスによる「支払い漏れ」に分けられますが、前者はあくまでも特定個社の問題であり、業界全体の問題ではありませんでした。

損保会社が具体的な不正を知りながらそれを見逃していたとなれば悪質さは極めて高く、もし仮にそれが業界横断的なものだったとなれば損害保険業界の地盤を揺るがす問題になるでしょう。 

また、損保会社が保険金詐欺を知っていたかどうかは当然として、見抜けなかったのかも問われることになります。ビッグ社で修理した案件の損害額が他と比べて明らかに高かったことを把握していたのか、把握していながら疑問に思わなかったのかなど、損保会社もうすうす感づいていたのに自社の保険を強力に販売してくれるビッグ社に忖度して指摘をしなかったというような実態がなかったのかどうかが問題になるでしょう。


保険商品のわかりにくさ・売れにくさが引き起こした問題だった!


ところで、ビッグ社は保険代理店に過ぎず、本来は保険会社から管理・指導を受ける立場なのに、なぜこのような問題が生じたのでしょうか?

それは、保険商品がとても「わかりにくく」、それゆえに「売れにくい」商品であることが原因であると思います。

保険商品というのはとても特殊な商品で、買ったからといって消費者になにかわかりやすいメリットがあるわけでもないにもかかわらず、安くはない金額を長期間払い続けるというものです。そういう意味ではかなり哲学的な商品であり、本来、こういった商品を売ることは容易なことではないため、保険会社と「売れる」代理店の間での力関係の逆転が生じます。

ここで、もし消費者の側に保険商品を理解して本当に良いものを見抜く力があれば、そこまで代理店の力は強くはならないでしょう。「おいしい」とか「おもしろい」とか、直感的に理解できるものは消費者からみて「分かりやすい」商品であるため、「売る力」よりも商品のよしあしが売れ行きを決めることになります。

「わかりにくい」商品の筆頭格であろう保険商品については、代理店が「どれを売ろうとするか」が売れ行きに対して決定的な影響力を持つこととなります。ビッグ社に関する疑惑が出てきて以降、損保会社はビッグ社の修理工場の紹介をストップしていたところ、一部の損保は紹介を再開し、その代わりにその損保の商品を売ってもらっていたというような報道も出ているところです。


保険会社による代理店の管理・指導は可能なのか?問われるフェアなマーケット形成


金融庁も、保険代理店が消費者の利益にかなわない商品を販売すること(例えば、より適切な商品があるのに手数料の高い商品を消費者に勧めること)をなんとかしてやめさせようとはしていますが、保険金詐欺を見逃してくれる会社の商品を推奨していたという話なのであれば言語道断としかいいようがありません。保険代理店は保険業法で規制されている業種であり、登録なしでは保険募集ができません。保険業法違反があった場合や保険募集に関し著しく不適当な行為をした場合は登録を取り消されることになりますから、おそらく登録の取り消しは免れられないのではないでしょうか。

 また、代理店制度そのもののあり方も考える必要があります。力関係が容易に逆転しうるのに、保険会社が代理店を管理・指導するという制度が本当に実効的に機能するのか、形骸化していないかなどしっかり検討する必要があるでしょう。力関係が逆転している状態で、力の弱い保険会社が力の強い代理店を管理・指導するというのは果たして実効性があるといえるのでしょうか? 

今回の問題に限らず、一部の力のある保険代理店が保険マーケットの競争を歪めているとの指摘は常々なされているところです。フェアなマーケットの形成が望まれます。

2023-05-11 17:06:00

【連載/金融教育】第2回:「貯蓄から投資へ」と言われ立ち止まってしまう人たちは、なにをすればいいか?

本連載の第1回では「難しすぎて根付かなかった金融教育」を止め、「ふつうの人が知っておくべき最低限のこと」に情報をしぼってお伝えしていくことをお話しました。


「金融教育」に入る前に、知っておくべき基本的な知識とは


1. 貯蓄から投資へ

そもそも、金融教育の本質的な狙いは「貯蓄から投資へ」の動きを加速させることです。このフレーズ自体は、高度成長期からバブル期にかけて日本人の資産が預貯金に偏ってしまい、銀行が大きなリスクを取った結果、バブル崩壊とともに金融システムが大きなダメージを受けたことの反省に基づいて、銀行だけにリスクを取らせるのではなく、国民ひとりひとりがリスクを引き受けていくことの重要性を説いたもので、預貯金を「投資」に振り向けていくことがここ30年間の金融行政の重要な目的でした。

ただ、残念なことに今でもそれは実現しておらず、2022年に岸田政権の「所得倍増プラン」において、改めてその重要性が再確認されたというのが現状です。

ここで、「貯蓄から投資へ」といったときの「貯蓄」は銀行などへの預貯金と考えてもよいとして、「投資」とはいったいなんなのでしょうか?パッと思いつくものを並べてみても、株式や債券、不動産、ファンドなどがあります。高級腕時計やトレーディングカードも投資対象として扱われることがありますし、かつてはゴルフ場会員権なども投資対象でした。「投資か?投機か?」という神学論争を呼び起こしますが、FXや仮想通貨も投資の一種であることは間違いないでしょう。

いずれにせよ、それまで金融知識のなかった人に「貯蓄から投資へ」というスローガンを投げかけたとしても、「投資しろといわれても具体的になにをすればいいのか?」という壁にぶつかってしまい、多くの人はそこで立ち止まってしまうのではないでしょうか?

では結局、投資初心者がやっておくといいことは?

結論からいってしまうと、金融について詳しくない人が投資するべきものは「インデックス型投資信託」のみです。これだけ知っておけば十分で、一生困ることはありません。金融教育でついつい「教育」されがちな株式や債券、不動産などの知識は全く必要ありません。とはいえ、金融について詳しくない人にとっては「インデックス型投資信託」という言葉自体を初めて聞いたという人も多いでしょう。そもそもどうやって買えばいいのかもわからないという人が大半なのではないでしょうか。

実は、これにもすでに明快な回答があります。それは「つみたてNISAをやればよい」ということです。よくニュースになっているので聞いたことくらいはあるのではないかと思いますが、つみたてNISAは、主要な投資対象がインデックス型投資信託であり(例外あり)、投資による収益が非課税となるので、投資初心者にはうってつけの制度です。新しいつみたてNISAでは、非課税の積立限度額が1,800万円になるので、仕事をリタイヤするまでの間に限度まで積み立てられれば、QOLの充実した老後を過ごすことができるのではないでしょうか。

なお、つみたてNISAにも「アクティブ型投資信託」や「成長投資枠」などの例外的なものがありますが、投資初心者の方はこれらを気にする必要はありません。これらは、しっかり勉強して投資の知識や経験が充実した人が利用すべきものです。投資にたいした興味がなく、勉強するつもりもないという、おそらくは大多数の「ふつうの人」は、これらを全く無視してしまって構いません。これまで、資産の大部分を預貯金で保有してきたような人は、その預貯金の一部を「インデックス型投資信託」に振り替えることこそが「貯蓄から投資へ」であると理解してよいです。

2023-04-27 17:05:00

年齢と所得水準で違う、「高額療養費制度」活用での負担額

がんと診断されて、どのくらいの治療費が必要になるのか不安になっている方も多いのではないでしょうか?実際、全国のがん相談支援センターでも、経済的なお悩みの相談は多く寄せられているようです。がんの治療は長期間にわたることも想定され、実際にどのくらいの費用がかかるかは人によっても当然異なってきます。

まずは、「高額療養費制度」を知っておくことが重要です。


制度を活用すると月の医療費負担は上限つきに。年齢と所得で変化


これは、1ケ月の医療費の負担が高額になった場合、負担額に上限を定める制度です。年齢や所得水準によってその上限は変わってきます。また、過去1年間に3回上限の支払を行った場合は、4回目はさらに上限が下がる「多数該当」という仕組みもあります。

69歳以下の方の上限額

年収 ひと月の上限額(世帯単位) 多数該当
約1,160万円~ 252,600円+(医療費-842,000)×1% 140,100円
約770万円~約1160万円 167,400円+(医療費-558,000)×1% 93,000円
約370万円~約770万円 80,100円+(医療費-267,000)×1% 44,400円
~約370万円 57,600円 44,400円
住民税非課税者 35,400円 24,600円

70歳以上の方の上限額

年収 ひと月の上限額(世帯単位) 多数該当
約1,160万円~ 252,600円+(医療費-842,000)×1% 140,100円
約770万円~約1160万円 167,400円+(医療費-558,000)×1% 93,000円
約370万円~約770万円 80,100円+(医療費-267,000)×1% 44,400円
~約370万円 57,600円外来のみの場合18,000円
(年間の上限額144,000円)
44,400円
住民税非課税者 24,600円外来のみの場合8,000円 なし
住民税非課税者(年金収入80万円以下など) 15,000円外来のみの場合8,000円 なし

※「医療費」は窓口負担額ではなく全額になります。例えば、3割負担の方で窓口で30万円支払った方は、医療費は100万円になります。(参考:https://www.mhlw.go.jp/content/000333279.pdf)

ただし、ここでの負担額に食事代や差額ベッド代などは含まれないことに注意が必要です。

がん患者の方ですと、「多数該当」となる場合も考えられますが、その場合、例えば69歳以下の年収770万円までの方ですと、どれだけ医療費がかかっても毎月の負担は44,400円に抑えられることになります。

1点気を付けておく必要があることとして、高額療養費制度は、申請してからお金が払い込まれるまでに3か月ほどかかってしまいます。いくらあとから補填されるとはいえ、やはり急な持ち出しは大変な方も多いと思います。
 そうしたトラブルに陥らないよう、入院などでまとまった支出があることが事前にわかっている場合は「限度額適用認定証」を取得しておくことをお勧めします。
 この認定証を窓口で提示すれば、支払額は高額療養費制度の上限額となるため、一時的にも高額の医療費を負担する必要はなくなります。認定証の発行には1週間程度かかる場合が多いようですが、発行手続きの詳細についてはご加入の健康保険組合、協会けんぽ、または市町村(国民健康保険・後期高齢者医療制度)など(保険証の記載をご確認ください)にお問い合わせください。


治療費はなんとかなったとしても、生活費は?個人の事情で大きく変わる経済的不安


このように、がんと診断されたからといって、突然生活ができなくなってしまうほどの多額の治療費がかかるというわけではありません。現在はがんの治療とお仕事を両立されておられる方も多数おられますし、治療費を継続的に負担しながら生活を送ることも十分可能でしょう。

とはいえ、少なからず毎月の支出が増えることは事実でしょうし、自営業やフリーランスの方などはお仕事をセーブしなければならなくなり収入が減ったりすることも考えられます。企業にお勤めの方にもさまざまな影響があることと思います。

また、保険適用にならない治療を行う場合は、上記の高額療養費制度やそもそもの公的医療保険は利用できず、医療費の全額が自己負担となってしまいます。日本では有効性が認められた治療は比較的速やかに保険適用となる傾向にありますが、がんの進行を考えるとその時間を待つこともできないという方もおられるでしょう。

さらに、がんの治療とは全く別の理由でまとまった資金が必要になることも考えられます。

そのような経済的なお悩みへの対応のひとつとして、生命保険の解約を検討される方もおられると思います。その際には、解約以外にも生命保険の売却という選択肢もあることをぜひ知っていてほしいと思います。

解約と売却を比較し、大きな金額が得られる方を選択することで、少しでも経済的な不安を取り除くことに貢献できれば幸いです。

2023-04-20 17:04:00

「知っておきたい!ホントのトコロ」保険買い取りサービスは、生活保護受給にさしつかえるのか?問題

今年の春は久しぶりに新生活シーズンも自由に外出ができる状態でスタートしました。とはいえ、コロナ禍以前と同じように、というのではなく、やはりニュー・ノーマルとして変化しながらの日常が営まれている印象です。少しずつ皆さまの日常もリズムが整い始めているのではないでしょうか。


「がん治療で生活が苦しくなって、生活保護の受給を考えている。生命保険はどうしたらいい?」という問題


さて、ときどき「保険買い取りサービスを利用した場合に生活保護の受給に影響はないのか?」というご質問をいただきます。がんに罹患されたことで生活が苦しくなり、生活保護の受給を検討される方が一定おられるため、このような心配をされるのかと思います。生活保護受給時には、「現有資産を有効活用すること」が求められていますので、生命保険も解約を求められることが多いと思われます。


本来のルールを理解して、自分の資産を有効に活用すべき


生命保険を解約すると保険料の負担が解消されるとともに、一定額の解約返戻金が支払われることが多いため、生活保護を受給する前にまずはそちらを活用すべきとの考えで、それ自体は当然のものと考えています。では、本来のルールはどうなっているのでしょうか?生活保護運用事例集2017(令和3年6月改訂版)では、以下のような記載があります。

解約返戻金が少額であり、かつ保険料額が当該地域の一般世帯との均衡を失しない場合には保護開始にあたっても、直ちに解約して活用することを要しない取り扱いが認められている。

これによれば、生命保険はそもそも解約しなくてもよいケースがありうるということが明確です。

また、解約返戻金額の具体的な要件についても以下のようにあります。

解約返戻金の額が少額かどうかの判断は、当面、都内実施機関においては、30万円または最低生活費(介護扶助、医療扶助を除く。)の概ね3ヶ月分を超えているかどうかを目安にして、判断する。

なお、解約返戻金を担保に貸付を受けているときには、実際の受けられる解約返戻金の額で判断する。

これらを総合して判断すれば、生命保険の買い取りサービスを利用した場合は、

● 保険料の負担がなくなること

● 解約返戻金を受け取る権利がなくなり、「実際の受けられる解約返戻金の額」はゼロと考えられる

ことから、生活保護の受給に関しては障害にならないという解釈が自然であると言えます。


行政側の「財源の有効活用」の観点でも、保険買い取りサービスは期待ができる!


ただ、以前実際に生活保護の担当者と話した際、実際は保険に加入していると生活保護を認めづらくなるため、原則としては解約してもらっているというようなお話を伺ったことがあります。

行政としては、限りある財源の有効活用のために当然の対応なのかもしれませんが、保険買い取りサービスという新しい選択肢が生じたからには、ぜひ本来の取り扱いに立ち戻って柔軟な取扱いをしていただければと考えています。

たとえば、定期保険であれば解約返戻金は数十万円からゼロのものが大半でしょうが、仮に保険買い取りサービスを利用すれば、条件によっては数百万円で買い取ることも可能であり、その資金がなくなるまでは生活保護開始を遅らせることも可能で、財源の有効活用という目的からは、保険買取サービスの利用はむしろ推奨されるべきものであると考えています。

また、米国のメディケイド(低所得者向けの公的医療保険)でも、日本の生活保護同様に保険の解約を求められるとのことですが、そこでは保険の買い取りサービスが積極的に利用され、可能な限り自らの資産を有効活用することが求められるそうです。

ぜひ日本でも、生活保護申請前に保険買い取りサービスを利用するという慣習が広まってほしいものです。もしこのコラムで取り上げてほしい話題がありましたらお気軽にご連絡ください。

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