コラム
がんになったら払わなくていいお金・もらえるお金を解説

がんになると高額な治療費がかかるため、経済的な不安を抱えてしまうかも知れません。この記事では、がんの治療費を軽減する制度や、経済的なサポートを受けられる制度について分かりやすく解説しています。
がんになったら払わなくいいお金
がんになって医療費が高額になると、高額療養費制度や医療費控除により、自己負担が軽減される場合があります。また収入が減少した場合、国民健康保険や国民年金の保険料の負担が軽減されます。
住宅ローンを利用している方は、加入している団体信用生命保険の内容によっては、住宅ローンの残債がゼロになる場合もあるため、保障内容を確認してみましょう。
ここでは、がんになったら払わなくていいお金について紹介します。一部の医療費
医療費は原則3割負担ですが、月の医療費が一定額を超えると、高額療養費制度が適用され、さらに医療費の自己負担が軽減されます。
高額療養費制度とは、同一月に医療費の自己負担が上限を超えた場合、超えた分について払い戻しを受けられる制度です。自己負担額の上限は、年齢や所得によって異なります。
【高額療養費制度の自己負担上限額の計算式の一例】
69歳以下、年収約370~約770万円の場合
80,100円+(医療費-267,000円)×1%=自己負担上限額
制度を利用するときの連絡先は、加入している医療保険制度の運営元によって異なります。
例えば中小企業にお勤めの方が高額療養費制度について問い合わせるときは、管轄の全国健康保険協会の支部に連絡をします。
【高額療養費制度の問い合わせ先】
運営元 | 主な被保険者(保険の対象となる人) | 問い合わせ先 |
---|---|---|
健康保険組合 | 大企業など民間企業の従業員 | 各健康保険組合の窓口 |
全国健康保険協会(協会けんぽ) | 中小企業の従業員 | 協会の各都道府県支部 |
国民健康保険 | 自営業者やフリーランス | 市区町村役所(場)の担当窓口 |
共済組合 | 公務員や私立学校の職員 | 各共済組合担当窓口 |
高額療養費制度は、一旦自身で医療費を全額立て替えて、自己負担限度額を超えた分が約3ヶ月に払い戻される仕組みです。
ただし病院や薬局の窓口に「限度額適用認定証」を提出するか、マイナ保険証で受診すると、立替払いが不要になります。
税金の一部
確定申告のときに医療費控除の手続きをすることで、税金が還付または軽減されます。
医療費控除とは、1月1日~12月31日の間に、納税者本人と、納税者と生計を一つにする親族が支払った医療費が10万円を超える場合に利用できる控除のことです。
医療費控除の計算は以下の計算式で計算をします。
医療費控除額(最高200万円)=1年間(1月~12月)に支払った医療費-保険金などで補填された金額-10万円または所得総額5%のどちらか少ない方
ケガや病気の診療費や治療費、入院費の他、医薬品の購入費や、病室の部屋代、医療用器具の購入費やレンタル費用、通院のために支払った交通費なども医療費控除の対象になります。
また健康保険が適用されない先進医療の技術料や、疾病の治療にともなうものであれば自由診療も医療費控除の対象となります。
医療費控除を受けるためには、以下の4つの手順で進めていきます。
- 医療通知書や領収書などの証票を集める
- 確定申告書と医療費控除の明細書を作成
- 税務署に申告
- 還付金の確認(還付を受ける場合)
確定申告は2月16日から3月15日の間に、前年の1月1日から12月31日までの間の所得に対する税金を計算します。
確定申告をするときは、まず前年1年間の医療費の総額を確認してみましょう。医療費総額が10万円以上、または総所得金額の5%のいずれか低い方の金額を上回っていれば医療費控除を受けられる可能性があります。毎年2月半ばころに運営元から送られてくる医療通知書を確認するとスムーズです。
医療費控除を受けられる可能性があるときは、税務署の窓口や、国税庁のWebサイトから、確定申告書と医療費控除の明細書を入手して、必要項目に記載のうえ管轄の税務署に提出します。オンライン納税システム「e-Tax」を利用すれば、パソコンやスマートフォンからの申告も可能です。
国民健康保険・国民年金の保険料納付免除
がんで働けなくなった場合、国民健康保険の保険料を軽減できる場合があります。国民健康保険は主に、個人事業主やフリーランスが加入する健康保険制度です。
国民健康保険は、災害やその他の事情で国民健康保険料を納めることが困難な場合、申請をすることで、保険料の減免や納税猶予を受けられる場合があります。まずは自身が住んでいる市町村の国民健康窓口に問い合わせてみましょう。
また個人事業主や専業主婦の他、がんの治療で会社を退職した方は国民年金の被保険者ですが、がんによる失業などで国民年金の支払いが困難なとき、申請により保険料の一部または全部が免除となります。年金は原則65歳から受け取りが可能ですが、年金を受け取るためには、保険料納付済期間が10年以上なければなりません。免除であれば、その期間も年金額に反映されますが、未納の場合は反映されないため注意が必要です。
保険料免除期間中に、所定の障害状態になったときや死亡した場合、所定の要件を満たしていれば障害年金や遺族年金も受け取れます。国民年金の「免除」と「未納」は大きく異なります。
国民年金保険料の支払いが難しいときは、住所地の市区役所、町村役場の国見年金窓口に相談しましょう。手続きは、デジタル庁のオンラインサービスである、マイナポータルを利用した電子申請も可能です。
住宅ローンの支払い免除
住宅ローンを組むときに加入する団体信用生命保険(以下、団信)の内容次第では、がんになると住宅ローンの支払いが免除される場合があります。
団体信用生命保険とは、住宅ローンの返済期間中、債務者に万が一のことがあると残債がゼロになる保険です。団信のなかには、死亡・高度障害状態だけでなく、債務者ががんになったときも残債がゼロになるタイプもあります。がんも保障対象になる団信に加入していれば、がんになった場合、住宅ローンの残性がゼロになり自宅も手元に残せます。
がんで働けなくなった場合にもらえるお金
がんで働けず収入が減少した場合、傷病手当金が受け取れる場合があります。また働ける状態になって求職している期間中は、雇用保険の基本手当を受け取ることも可能です。生活費や医療費の負担が大きく、生活が厳しくなったときは、生活保護制度が利用できる場合があります。
傷病手当金
がんで働けなくなり、給料が支払われなくなったり、減額されたりしたときに給付される手当金です。なお、国民健康保険には傷病手当金の制度がありません。
傷病手当金の給付要件は以下の通りです。
- 業務外の病気やケガであること
- 療養のため業務ができないこと
- 就労不能の日が3日以上連続していること
- 給与の支払いがない、または減額されていること
傷病手当金は、業務外の病気やケガの療養で業務ができない日が、3日以上連続していることが要件です。業務ができないかどうかの判断は、医師の意見や被保険者の業務内容などを考慮して判断されます。給与が一部でも支給されているときは、傷病手当金から給与支給分を差し引いた金額が支払われます。
受給できる期間は、同一の傷病であれば、受給が始まった日から通算して1年6ヶ月です。受給金額は、以下の計算式で計算をします。
1日あたりの傷病手当金=直近12ヶ月分の標準報酬月額の平均額÷30×2/3
標準報酬月額とは、1ヶ月あたりの給料を1~50等級に分類したもので、厚生年金保険料や健康保険料を計算するときにも利用されます。
なお支給額や支給期間は、健康保険組合によっては上乗せしている場合もあります。
また傷病手当金申請の流れは以下の通りです。
- 傷病手当金支給申請書に必要事項を記入、押印
- 医師に診断書をもらう
- 傷病手当金支給申請書に診断書を添えて、健康保険組合や協会けんぽに提出
申請書と診断書を提出した後、審査に問題がなければ、一般的に申請日の2週間~1ヶ月後に振り込まれます。なお、支給日が毎月10日、20日、末日など決まっている場合もあります。
・金子さんより
個人事業主やフリーランスが加入する国民健康保険は、傷病手当金の仕組みがありません。そのためケガや病気で働けなくなり、収入が減ったときのリスクは、お勤めの方よりも大きくなります。生命保険会社で扱っている就業不能保険や、損害保険会社であつかっている所得補償保険等も検討しましょう。
基本手当(雇用保険)
がんで働けなくなり、再度働けるようになっているにもかかわらず、就職ができない期間中は雇用保険による基本手当が受け取れます。
雇用保険の基本手当の受給要件は以下の通りです。
- ハローワークに来所して求職の申し込みをしている
- いつでも就業できる能力があること
- 積極的に就職しようとしている意思があること
- 離職の日以前2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算して12ヶ月以上あること
がんの治療中は、いつでも就業できる能力があると認められません。基本手当の受給期間は離職の日の翌日から1年間に限られているため、がんの治療で受給期間が過ぎてしまうと、基本手当が受け取れなくなってしまいます。
離職日の翌日から1年以内に30日以上継続して働けないときは、延長申請により本来の受給期間である1年に働けない日数を加えることができ、再度、働ける状態になった後に、受給手続きができます。
なお、受給期間に加えられる期間は最大3年間です。
基本手当が給付される日数は、離職理由や年齢で異なり、最長330日となっています。
また雇用保険の基本手当として受給できる1日あたりの金額は、原則、離職した日の直前の6ヶ月に毎月支払われた賃金(賞与などを除く)の合計を、180で割った金額の50~80%です。受給できる1日あたりの金額は、年齢に応じて7,065円~8,635円(令和6年8月1日現在)と上限が定められています。
雇用保険の基本手当を受け取るときの流れは、以下の通りです。
- 雇用保険被保険者離職票を用意する
- その他の必要書類(マイナンバーカード・証明写真2枚(縦3.0cm×横2.4cm)本人名義の通帳かキャッシュカード)を用意する
- ハローワークに求職の申し込みを行い、必要書類を提出
- 雇用保険受給者初回説明会に参加
- 失業の認定を受ける
- 雇用保険の給付
継続して基本手当を受け取るときは、指定された日に定期的にハローワークに行き、失業状態の認定を受ける必要があります。
生活保護
がんで収入が減少したり、医療費負担が増加したりして生活が困難になった場合、生活保護が利用できる場合があります。
生活保護を利用できる要件は、以下の通りです。
- 資産を保有していない
- 厚生労働省が定める基準で計算される最低生活費より収入が低い
- 親族から経済的な援助が受けられない
生活保護で支給される内容は、光熱費や食費、被服費といった日常生活に必要な費用を扶助する「生活扶助」や、家賃などを扶助する「家賃扶助」など、8種類の扶助から構成されています。
このうち医療扶助が適用されれば、がんの治療にかかる医療費が無料になります。ただし医療扶助は現金支給ではなく、自治体から発行される医療券を医療機関に提出する仕組みです。また医療券が利用できるのは、自治体によって指定された医療機関に限られます。
生活保護の利用を希望する方は、住んでいる地域を管轄する、福祉事務所の生活保護担当に相談をしましょう。生活保護の申請をした後、生活状況や資産、扶養親族からの仕送り状況、就労可能性などの調査が行われ、保護が必要と福祉事務所長が判断すれば、生活保護が受けられます。
生活保護を受給する場合、原則一定以上の資産が保有できないため、貯蓄性があるものや保険料が高い生命保険は解約が必要になるケースもあります。
保険の解約をするときは、解約返戻金よりも高い金額で買い取ってもらえる可能性がある、生命保険買い取りサービスの利用も検討してみましょう。
がんで障害が残った時にもらえるお金
がんの治療をして、障害が残った場合にも受け取れるお金があります。以下、障害年金と障害手当金について解説します。
障害年金
病気やけがで障害状態になったとき、障害年金が受け取れる場合があります。
障害年金は法令によって障害の程度が定められており、等級に応じて支給される障害年金額が異なる仕組みです。
支給される障害年金の金額(令和6年度)は以下の通りです。
初診日に国民年金の被保険者の方で所定の要件を満たしている方は、障害基礎年金が受け取れます。また初診日に厚生年金の被保険者で、障害等級1級、2級に該当する方は、障害基礎年金と障害厚生年金の両方が受け取れます。
障害等級 | 障害の程度 | 障害年金の金額 | その他の情報 |
---|---|---|---|
障害等級1級 | 他人の介助を受けなければ、日常生活のことがほとんどできないほどの状態 | 1,020,000円 | +子の加算 報酬比例の年金×1.25倍+配偶者加給年金 |
障害等級2級 | 必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても、日常生活は極めて困難で、労働で収入を得ることが難しいほどの障害 | 816,000円 | +子の加算 報酬比例の年金+配偶者加給年金 |
障害等級3級 | 労働が著しい制限を受ける、または、労働に著しい制限を加えることを必要とするような状態 | 報酬比例の年金(最低保証612,000円) |
【子の加算】
子の数 | 金額 |
---|---|
1人目、2人目の子 | 1人につき234,800円 |
3人目以降の子 | 1人につき78,300円 |
がんに関連する、主な治療の認定基準を紹介します。
治療法 | 該当する障害等級 |
---|---|
人工肛門の造設 | 原則3級、ただし新膀胱を造設したもの、または尿路変更術を施した場合など、2級以上に認定される場合もある |
喉頭全摘出 | そしゃく機能を欠くものは2級、そしゃく機能に相当程度の障害を残すものは3級 |
抗がん剤の副作用 | 副作用の状態に応じて1~3等級に分かれる |
障害年金を請求する場合、以下の流れで手続きを進めていきます。
- 初診日を調べる
- 年金事務所で保険料納付要件を満たしているか確認する
- 初診日が証明できる書類を揃える
- 医師に診断書を書いてもらう
- 病歴・就労状況など申立書を作成する
- 初診日時点で国民年金の方は、住所地の市区町村の国民年金課、お勤めだった方とその配偶者は年金事務所か街角の年金相談センター、公務員は所属していた共済組合で手続きを行う
障害手当金
がんで障害等級1~3等級に該当しない場合、障害手当金という一時金が受け取れる場合があります。障害手当金が受け取れるのは、初診日時点で厚生年金の被保険者だった方で、5年を経過するまでの間に、これ以上、治療の効果が期待できなくなった場合に限られます。
受け取れる障害手当金の金額は、令和6年の場合1,224,000円(昭和31年4月1日以前に生まれた方は1,220,600円)です。
手続きの方法は障害年金と同じです。
がんで介護が必要になったら知っておきたいこと

がんで介護が必要な状態になり、医療費と介護費を合算した金額が高額になったとき、高額介護合算療養費制度が利用できる場合があります。
また介護が必要なため休業する方は、介護休業給付金が受給できます。
以下、がんで介護が必要になったときに知っておきたい制度について見ていきましょう。
高額介護合算療養費制度
がんの影響で介護が必要になる可能性もあります。介護保険は65歳以上の方だけでなく、16種類の特定疾病が原因で介護を必要とする状態になった場合、介護保険が利用できます。
毎年8月から1年間にかかった医療保険と介護保険を合計して、自己負担額が著しく高額になった場合、高額介護合算療養費制度を利用することで、負担額の一部が払い戻されます。
高額介護合算療養費制度を利用するための要件は以下の通りです。
- 国民健康保険、健康保険、後期高齢者医療制度の各医療保険における世帯内であること
- 1年間の医療保険と介護保険を合計した自己負担額が、各所得区分に設定された限度額を超えた世帯であること
【自己負担限度額(70歳未満)】
月給・所得 | 限度額 |
---|---|
月給:81万円以上 所得:901万円超 |
212万円 |
月給:51.5万円以上81万円未満 所得:600万円超901万円以下 |
141万円 |
月給:27万円以上51.5万円未満 所得:210万円超600万円以下 |
67万円 |
月給:27万円未満 所得:210万円以下 |
60万円 |
住民税非課税者 | 34万円 |
高額介護合算療養費制度を利用するときの窓口は、各市区町村役場の介護保険、加入する医療保険(国民健康保険や健康保険組合など)となります。
介護休業給付金
対象となる家族を介護するために休業し、給与が支払われなかったり減額されたりした場合は、介護休業給付金が給付されます。
【対象となる家族】
- 配偶者・父母・子・配偶者の父母
- 同居かつ扶養している祖父母・兄弟姉妹・孫
【介護休業給付金を受給するための要件】
- 介護休業開始前2年間に11日以上就業した月が12ヶ月以上
- 介護休業中に仕事をした月が、月に10日以下
- 介護休業中の毎月の賃金が、休業前の80%未満
- 対象となる家族が2週間以上にわたり常時介護が必要な状態
受け取れる金額は以下の計算式で計算をします。
介護休業給付金の給付額=賃金(日額)×支給日数×67%
会社からの給与が13%~80%の場合は80%までの差額、80%を超える場合は支給されません。
手続きは、勤務している方は勤務先を通じて、本人が行う場合はハローワークで手続きを行います。
まとめ
がんになると治療費だけでなく、働けなくなり、収入が減少するリスクにも備えなければなりません。しかし、がんになって払わなくてよくなるお金や、働けなくなったときの収入をサポートする制度も用意されています。少しでもがんの不安を軽減するために、こうした制度の受給要件や手続き方法を確認しておきましょう。
▼この記事の監修者
金子賢司(かねこ けんじ)
東証一部上場企業勤務、ファイナンシャルプランナー金融に興味を持ち、資産運用やローンなどの勉強を始める。以降ファイナンシャルプランナーとして活動し、個人・法人のお金に関する相談、北海道のテレビ番組のコメンテーター、年間毎年約100件のセミナー講師を務める。趣味はフィットネス。健康とお金、豊かなライフスタイルを実践・発信しています。
<保有資格>CFP、損保プランナー、生命保険協会認定FP